前回、休職は3年取ってから退職した方いいという記事を書きました。

今回は、休職したまま退職する際に気をつけたい「退職日」についてお話しします。
いえいえ、違います。
確かに休職は、最大3年間を丸々取ることをおすすめしました。
でも、退職日は、安易に休職期限の最終日にしないほうがいいでしょう。
結論から言うと「退職日は、休職満了日の1日前がよい」です。
では、これから詳しく理由を書いていきますね。
なぜ退職日は休職期限の1日前がいいの?
「免職」を避けるため
みなさんは「免職」という言葉をご存じでしょうか?
免職とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。なお通常、免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。
引用:フリー百科事典『ウィキペディア』より
免職とは、一般社会でいうといわゆる解雇(クビ)のことです。
免職はさらに分けると、
「懲戒免職」「分限免職」「諭旨免職」
などがあります。
この中で、休職中の先生に関係してくるのは「分限免職」です。
分限免職(分限免職)は、公務員に対する「身分保障の限界」という意味で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる免職のこと。
引用:フリー百科事典『ウィキペディア』より
もし、休職中の先生が休職満了日まで籍を置き、そのまま辞めると「分限免職」という処分になります。
分限免職の理由となるのは以下の4つです。
①財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆるリストラ)
②事故・災害による死亡または長期間の行方不明
③心身の故障などによる職務への従事不能・勤務成績不良
④公務員として適格性を欠くこと
心身を壊して休職している先生が、休職満了日まで籍を置くと、学校側は③を理由にその先生を辞めさせることができます。
実際に上司から「あなたには辞めてもらいます」と言われる訳ではないのですが、退職の形としては処分になるのです。
公務員は簡単にはクビにならないと思われていますが、実はこのような扱いが存在します。
再就職に不利になる
免職で辞めると、履歴書にもそのように記載しなければなりません。
クビ扱いと書くと、再就職をする際に相手方に良い印象は与えないでしょう。
必ず「なぜ免職になったのですか?」と聞かれることになります。
こちらが望んで退職したのに、免職扱いとなることで、その後の人生にも影響が出てきます。
「自己都合による退職」とするため
退職日を1日ずらすだけで、退職の形を変えることができます。
休職満了日まで籍を置くと「学校側から辞めさせられる」形になりますが、満了日以外を退職日にすることで、「こちらから辞める」形をとることができます。
つまり、「自己都合による退職」です。
これは、クビ扱いではないので、次の就職に必ずしも悪影響を与えるわけではありません。
その後の人生を考えるなら、自己都合退職の方がよいでしょう。
私の体験談

私の場合、休職満了日が12月1日でした。
免職扱いになるということは、組織も学校も積極的には教えてくれません。
教えてくれないというより、実は管理職も知らないのです。(!!)
私の当時の上司(校長)によると「免職そのものが少ないので、管理職も実際の事例を知っている人がおらず、知識がない」とのことでした。
私は調べに調べて、事務室の先生から「このままだと免職扱いになるよ」と教えてもらいました。
もし知らなかったら、きっと12月1日まで休みを取り、そのまま辞めていたと思います。
まとめ:休職満了日以外を退職日にしよう
1日前とは言わず、休職満了日を待たずに他の日に退職しても構いません。
もっと早く辞めてもいいし、それぞれの事情にあわせて考えるとよいでしょう。
ただ、休職満了日を退職日にすると、「免職」扱いになるということをここではお伝えしました。
休職を期限ギリギリまで取るとするなら、満了日1日前を退職日にするのがベストだと思います。
実際に私は退職してみて、公務員の退職の種類がいろいろあることを知り驚きました。
なんでも、体験してみるもんですね!
みなさんも気になることがあれば、自分で調べてみて、納得した上で決断してくださいね。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
辞めてすっきり!