元小学校教員のわこです。
今回の記事は、
「もうこんなの知っているよー」という方には不要な記事です(笑)
私みたいに、退職知識が皆無な方へ向けての初心者講座となります!

「早期退職」を現実的に考え始めると・・・。
実は、「退職の種類」についてあまり知らないなぁと愕然としませんか?
私は、実際そうでした(笑)
それまでぼけーっと過ごしてきたので、いざ辞めようと思ったとき、
と戸惑いました。
というわけで、困った時のM先生!!
救世主の敏腕事務職員に、ご教授していただきました。
※M先生については、こちらも良かったら読んでくださいね↓

調べてみてわかったのですが、退職にもいろいろな種類があるんですよねー。
ご自分がどの退職に当てはまるのかわからない方、
ぜひご参考くだされば幸いです!
退職手当にも関わってくるので、知っておいて損はありませんよ。(これ大事!)
退職は、一般的に6種類ある

事務室の先生M先生によると、退職には以下の6種類があるそうです。
- 定年
- 勧奨
- 自己都合
- 公務外傷病
- 分限
- 懲戒
①定年
ご存じの通り、満60歳になったあとの3月31日の退職のことです。
これはよく知られる定年退職であり、最後まで勤め上げた人が迎える退職です。
退職手当は、満額支給されます。
②勧奨
勤続20年以上経過して退職することです。
退職手当は、勤続20年未満の方より、ある程度金額が上乗せされます。
ちなみに、25年以上勤務してかつ50歳以上だと、若干、退職手当が多く支給されます。
③自己都合
勤続20年未満で退職することです。
文字通り、自分の都合による退職となります。
退職手当は、勤務年数に応じた金額が支給されます。
④公務外傷病
公務に起因しない病気やけがで退職することです。
つまり労災ではなく、自分自身の都合による病気・けがで辞めることを言います。
退職手当は、勤務年数に応じた金額が支給されます。
⑤分限
これは退職の一種ですが、正式名称は「分限免職」といい、クビです。
次のような理由のとき、適応されます。
- 勤務内容がよくない
- 心身の故障のため、職務を遂行することができない。
- その職務に対する適性を欠く
退職手当は、勤務年数に応じた金額が支給されます。
ただし、クビなので印象は悪くなります。
⑥懲戒
これも退職の一種ですが、正式名称は「懲戒免職」で、クビです。
以下のような理由の時、適応されます。
県民にひんしゅくをかう行為や、犯罪行為を行った場合
もちろん、退職手当は支給されません。
私の退職の場合

私は、在職20年目で退職しました。
しかし、実際の勤続期間が20年より少し少ないので、
「自己都合」 か 「公務外傷病」
のどちらかに当てはまるとのことでした。
ここでM先生からのアドバイスで、以下のことを教えてもらいました。
- 「公務外傷病」は、診断書の提出が必要。しかも、提出して審査があるため、時間がかかる。
- 退職手当は、「自己都合」「公務外傷病」どちらも同じ。
なので、私は「自己都合」による退職を選びました。
退職の種類によって、退職手当も変わる

退職をどれにするかは、自分で選択できます。
でも退職手当が関わってくるので、ご自分の場合はどの退職が得なのか調べてくださいね。
何度も言いますが、所属校の事務室の先生は味方になってもらいましょう。
わからないことは、たくさん教えてもらえますよ。
分からないことは遠慮せず聞こう
