元小学校教員のわこです。
私は公立小学校の教員を20年間在職し、40代で早期退職しました。
病気休暇を経て、休職を3年間まるまる取り、そのまま退職した経験があります。
さて今回の記事は、ずばり「給与」についてです。
3年間休職をした私が、休職中の給与について、経験上知り得た知識をお教えしたいと思います。
(※もちろん、お住まいの地域・所属県で多少の違いはあると思いますので、そこはご了承ください。)
今回書く内容は、私が最も信頼する事務職員M先生に、3年間手取り足取り詳しく教えていただいた情報です。
ちなみにこのM先生、とっても優秀な方で、どの学校も喉から手が出るほど欲しい逸材として崇められています!(←ほんとのほんと)
↓M先生はすごくマメな方で、休職中の私にたびたびお便りを郵送していただき、いろんな情報を教えてくださいました。

↑くださった封筒、実際はまだまだこの3倍はあります(感謝!)
学校を離れていると、知らないうちに手続きやお金のことで損をしがちです。
そんなことがないように、病休中や休職中の先生に、さまざまな情報をくださったM先生。
ご縁に感謝!
それでは、休職中の給与について書いていきますね。
お金のことが不安な方へ、少しでも参考になれば幸いです。
病気休暇と休職、給与の違い

休職中の給与を語る前に、まずは
病気休暇中の給与
について少し述べたいと思います。
もうご存じの方が多いと思うので、かなり簡単に書くと
病気休暇とは
- 病気やけがで勤務できない時に取得できる休暇
- 基本は最大90日とれる(自治体によっては最大180日)
- 給与は、働いている人と同様に、満額(100%)支給される
というものです。
つまり、病気休暇(病休)の時は、勤務している時と同じように満額(100%)の給与を受け取ることができます。
休職中の給与は、2年目から変わってくる

それでは、本題の休職中の給与についてです。
休職は、最大3年間とることができます。
実は、休職中に支給される給与は、2年目から扱いが変わってくるんです。
休職スタート~2年間=『一般休職期間』の給与
休職を始めてから2年間は、「一般休職期間」と呼ばれます。
この期間は、基本的に無給ではありません。
いただけるお金は、
教育委員会から、給与の80%が支給
となります。
休職2年目~3年目(1年間)=無給休職期間の給与
休職2年目を過ぎると、残り1年間は「無給休職期間」と呼ばれます。
この期間は、教育委員会からの給与(いわゆるお給料)はありません。
つまり無給となります。
そのかわり、以下のような手当を受けることができるのです。
①共済組合から「傷病手当金」の支給

所属県の共済組合より、「傷病手当金」が毎月支給されます。
- 給与の2/3程度の金額が支給
- 毎月申請する必要がある
- 毎回、主治医の一言記入(就労不能との旨)が必要
傷病手当金は、その名の通り、病気やけがで働けない人に支給される手当金です。
例えば、給料が40万だった場合、
標準報酬月額(40万)×1/22=標準報酬日額(18180円)
標準報酬日額(18180円)×2/3=給与日額(12120円)
この給与日額に勤務日数をかけると、その月の手当金になります。
例えば、その月の勤務日数が21日の場合、
12120円×21日=254520円
その月は、254520円支給されることになります。
だいたい、給与の2/3ぐらいになりますよね!
ありがたい。
ちなみに、傷病手当金は1年6ヶ月受給することが可能です。
退職後も半年間はもらうことができます。
そのかわり、すべての申請を自分でする必要があります。
②互助組合から「休職見舞金」の支給

所属県の互助組合より、「休職見舞金」が毎月支給されます。
支給額は2万円です。
(※所属県によって、扱いが変わります。)
お金の心配はせず、ゆっくり休もう

こうやって書いてみると、教員の福利厚生は手厚いなと実感しますね。
休んでいるときは、なにかにつけてお金が気になるもの。
でも、以上のように生活にこまらない金額のお金をいただけるので、療養に専念できます。
どうしてもお金の不安が消えない方は、所属校の事務職員に尋ねてみてください。
詳しく教えていただけると思いますよ。
事務の先生には味方になってもらって、協力してもらうのをおすすめします。
休み・お金の仕組みに詳しい、事務の先生の力を借りましょう。
お金の仕組みを知ることも大事。